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2024.10.01

拾得物(現金等以外)の保管と処分について

丹波の森公苑内で拾得した落とし物について、

・2階の事務所で保管いたします。

・拾得日から3ヶ月保管後、持ち主が現れない場合は破棄処分いたします。 

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