2024.10.01 拾得物(現金等以外)の保管と処分について 丹波の森公苑内で拾得した落とし物について、 ・2階の事務所で保管いたします。 ・拾得日から3ヶ月保管後、持ち主が現れない場合は破棄処分いたします。 一覧に戻る